リフォーム工事の途中解約はできる?できる場合、すでに支払ったお金は戻ってくる?
「職人さんが来ないので別の会社にお願いしたい」
「いつまで経っても工事が終わらない」
「欠陥があるのに修繕してくれない」
などのケースがごく稀に発生します。
こういう場合、途中解約や支払ったお金を
返してもらうことは可能なのでしょうか?
基本的に、業者と比べて知識が浅い
依頼主側が法的に有利とされています。
ただ、状況によって対応が変わりますので、以下の例を
自分のケースに当てはめ、それでも解決できない場合は
国民生活センターや住宅リフォーム・紛争処理支援セン
ターに問い合わせてみることをおすすめします。
<ケース1>
- 工事が中断し、1ヶ月以上が経過している
- 総費用の3分の1をすでに支払っている
⇒途中解約・返金が可能
民法641条により、依頼主からの途中解約はいつでも可能です。
ただ、それまでにかかった費用は支払う必要があります。
施工会社と交渉する場合には、民法541条の
履行遅滞等による解除を主張できます。
その際、原状復帰にかかるすべての
費用と利息分の返金を主張しましょう。
リフォーム会社が返金に応じない場合は、訴訟を
起こすか、国民生活センターや住宅リフォーム・
紛争処理支援センターへ相談してみましょう。
<ケース2>
- 訪問販売ではなく、自ら電話して自宅で契約した
- 契約金額の30%を違約金として請求された
⇒平均的な損害額を超える部分は無効
まず、法的に訪問販売等に当たらない
ため、クーリング・オフはできません。
ただ、契約書に違約金を総工事費用の30%と記載されて
いても、平均的な損害を超える部分は無効になります。
※消費者契約法第9条による。
ですので、営業マンの人件費や経費にあたる金額を
目安に支払いを行う内容で交渉してみると良いです。
いくらか支払っている場合には、残り分の支払いでOKです。
工事内容や見積内容の詳しい説明がない場合は、
契約を解除することをおすすめします。
<ケース3>
- リフォーム業者から見積もりをとり、工事契約書を交わした。
- 書面には、「依頼主の都合で解約した場合、
- ただ、契約のときにその旨を知らずにサインした。
- クーリングオフの適用期間も過ぎている。
- 工事開始日まで1ヶ月以上もある。
契約金の25%の違約金を支払う」と記載あり。
この場合、解除するときに違約金の支払いは必要?
⇒自己都合による契約解除のため、必要。
契約書面どおり、違約金を支払わなければなりません。
依頼した施工会社と打ち合わせをしっかりと行い、
書面はよく確認してトラブルを避けましょう。

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